『期日前投票制度』より : 期日前投票制度(きじつぜんとうひょうせいど)は、投票日に投票できない者が、公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間に投票することができる制度である。2003年の公職選挙法改正により、これまでの不在者投票制度とは別に設けられた。
投票用紙は、直接投票箱に入れる。
投票後に選挙権を失っても、投票は有効。
選挙期日には20歳を迎えるが、投票時で19歳の場合、投票をすることが出来ない。
従前の不在者投票の場合は所定の手続き(印鑑持参)が必要だったが、現在の期日前投票の場合は通常の選挙と同じ要領で投票用紙を係員から受け取って投票することができる。

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